医師や病院の誇大広告が訴訟の対象に(米国)
国会議員の経歴詐称疑惑が話題のこのごろですが、Medical Economicsという雑誌に、次のような記事がありました。
医師が消費者保護法違反で訴えられるようになったというのです。この法律は、誇大広告などを禁じた法律なのですが、従来医療などには適用されなかったのです。医療は商行為ではないという解釈です。ただ,医業のビジネス化が進み広告も派手になるにつれて、一部の医療が商行為だと認定されるようになったようです。
おまけに、この訴訟は訴訟を起こす側からすると、医療事故訴訟に比べて事実の立証が簡単で、最近医療事故訴訟で枠がはまりつつある賠償金額の上限も適用されず、時効も長いといった利点があります。訴えられた方は医療訴訟保険がカバーしない恐れがあります。
私なりにわかりやすい例を作ってみました。
「当院の二重まぶた手術は手術後も腫れがほとんどなく、翌日から人前に出てもOK。この手術6万例の経験をもつ院長が手術します」という広告があったとします。
「3日たっても腫れが引かないぞ、医療事故だ」というのが医療事故訴訟ですが、事前に「稀には腫れが引かないこともあります」といった説明がしてあればOKということでしょう。
今回の新手の訴訟がどうやってるかというと、「翌日腫れが引かない例もあるのにこのような広告を出してるのは詐欺だ」とか「そう広告しておいて院長でない医者が手術した」とか「6万例の経験とは嘘じゃないか」ということで訴えるのだそうです。
これからは、あまり派手な広告は自らの首を絞めるということでしょうか。
もう一つ、同じ号の「医療事故Q&A」に、証拠保全でカルテの提出を求められたのだが、そのカルテは委託していたコンピュータサービス会社のマシントラブルで消えてしまい、バックアップも残っていない。どうしたらよいか。といった質問が載っていました。いやはや、時代ですねぇ。
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