松下電器産業がジャストシステムを自社の特許を侵害しているとして提訴していた裁判で、東京地裁は松下側の主張を認める判決を下し、ジャストシステムは控訴しつつ改修を示唆してるわけですが、「医療とIT」さんの、 このページも特許違反?というページに、「ここにマウスを重ねて下さい」というボタンがありました。
厳密に言うと、
「バルーンヘルプを表示するきっかけとなるマウスマークの表示が、アイコンであるか否かということが争点」
ということみたいですので、字だけならOKなんだと思います。これが問題のボタンです(一太郎2004より)。

「?」だけなら特許の侵害ではないけれど、マウスの絵を加えるから特許の侵害になるという解釈ですネ。
[ここにマウスを重ねて下さい]ボタンを見ながら、実にバカげたことを考えてしまいました。要はアイコンでなければよいと。訴訟を逃れるための図案の例です。こちらを見て下さい。
左端は「鼠」という漢字(短絡的ですみません)。それを60°回転させてみたら、マウスの絵に似るかと思いましたが、いまひとつですね。「由」だと良いみたいです。ついでに松下と書いてみました。
「これは字であってアイコンではない」と主張できるかも知れませんよ。ジャストシステムさん、試してみます?
一太郎ユーザーの方は、こんなアイコン編集画面がありますので、いろいろ自作してみましょう。あっ、ここでは「アイコン」って言っちゃってますね。裁判では不利かな。ちなみにこれも一太郎2004の画面。一太郎2005も届いてますがまだインストールしてません。

追伸 某MLでの「○○先生の個人情報保護法に関するスライド」につられて訪れたら、見覚えのある内容。「医療とIT」さんでしたか。資料拝見しました。ありがとうございました。
2005/3/3 追加 ジャストシステムが
修正版を追加だそうです。
2005/10/5 追加 この訴訟、知財高裁で棄却だそうです。「既に公知の手段であった」と。やっぱり。トラックバックありがとうございました。
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